
アスベストによる肺がん、中皮腫等の健康被害が、アスベストを扱う業務に従事していた人のみならず、工場周辺の住民にまで飛散による被害が拡大するなど、深刻な社会問題となっています。
昨日、三木議員の質問に対する答弁で、枚方市内の学校園施設や公共施設におけるアスベストの状況や対策については理解いたしました。
一方、アスベストに関する分析需要が各地で増えていることから、吹き付けアスベスト等の分析調査を行い、結果が判明するまで二、三カ月間を要すると聞いております。その間、特に、児童、生徒、一般市民、職員が頻繁に利用する施設については、何らかの対策が必要ではないかと思いますが、どのようにお考えでしょうか。
本市の公共施設に吹き付けられておりますロックウール等につきましては、主として階段裏や機械室等の天井あるいは壁に吹き付けられておりますものです。現在、アスベスト含有の分析調査を急いでいるところでございます。
議員お示しのように、限られた分析調査機関に分析依頼が集中しておりまして、分析結果を得るまでに長期間を要するために、児童、生徒や一般市民が利用する施設、また一般環境に飛散するおそれのある施設につきましては、他に優先して分析依頼をいたしました。三木議員の御質問にもお答えいたしましたとおり、現在、10施設の分析結果が出ております中で、1施設、大気観測局におきまして、わずかでございますがアスベスト含有が確認されましたので、対策工事を行ったところでございます。
いまだ結果が出ていない施設につきましては、主として機械室等でございますので、吹き付けロックウール等の状態も安定しているものと判断しておりますが、当面の間、点検など必要以外の出入りを控えるなどの対応をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
市役所本館横の自転車駐車場など、一般の市民が見るとアスベストではないかと疑う可能性のある施設については、張り紙など不安を解消する取り組みが必要であると思いますが、御見解をお示しください。
また、民間業者を含め、アスベスト含有施設の解体に当たっては適切な処理が行われるよう、条例を制定する自治体もあります。本市も、条例の制定について検討してはいかがでしょうか。
議員お示しのように、自転車駐車場など市民が利用する施設につきましては、不安を取り除くことが必要でありますので、早急に張り紙等で周知をしてまいります。
また、アスベストが使用されている施設の解体に伴う適切な処理を求めるための制度につきましては、現在、大気汚染防止法により、吹き付け面積50平米以上のアスベスト除去工事について、飛散防止のための処置と届け出を義務付けております。
さらに、今日的な状況から、対象となる建築物等とその規模を拡大することや、対象建材を拡大することなどを盛り込んだ大阪府生活環境の保全に関する条例の一部改正案が、この9月の大阪府議会に提案されると聞いております。その動向を見極めながら対応していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
私の住んでいる香里団地の中に、ナンバープレートのない自動車が放置されています。ことしの5月に市民から市役所に通報があったようですが、いまだに放置されております。不法投棄を防止すべく市の車が巡回していただいているようですが、周りには、自動車の部品のようなものや、弁当のからなどが捨てられていることがあり、他の不法投棄を誘発しているように思います。担当課によると、自動車の持ち主がわからない場合は、処分するまでに6カ月保管しなければならず、現在のところ、保管場所が不足しているため、市内で10台ほどが放置されている状態だということです。
まちの美観を損ねること、他の不法投棄や犯罪を誘発する可能性があることなどから、他の保管場所を早急に確保する必要があると思いますが、見解をお尋ねします。
議員御指摘のように、自動車の不法投棄や放置の実態が、景観上のみならず、緊急車両や歩行者の安全の妨げとなっており、現在、できる限り短期間で処理が可能になるよう、条例制定に向け取り組んでいるところです。
現在の放置車両の保管場所としては、約20台程度しか保管できない状態であり、暫定的に市有地を利用した保管場所の確保に努めているところであります。
今後、条例制定の取り組みを進めるとともに、できるだけ早期に保管場所を確保し、速やかに移送撤去できるように努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
公民館、南部市民センターなどの利用については、インターネットで予約することができ、非常に便利ですが、市民会館、ラポールひらかた、メセナひらかた、野外活動センター、テニスコートなどのスポーツ施設については、まだ、所定の場所に行って手続をとらなければなりません。平日は仕事のために足を運ぶことのできない人にとっては、とても不便です。これらインターネットで予約できない施設について、今後どのようなスケジュールで整備していくのか、お尋ねします。
平成14年3月から、枚方市ホームページ上で総合体育館、渚市民体育館の施設予約を開始して以来、公民館、各センター、輝きプラザきららにおける施設予約など、順次、施設予約システムの整備を図ってまいりました。
今後のスケジュールとしましては、平成18年度に藤阪テニスコートや野外活動センターの施設予約システムを稼働させ、その後、ラポールひらかたなどの施設について、担当部署と課題の整備を行いながら、電子自治体の実現に向けまして引き続き整備を図ってまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。
各学校における修学旅行等の業者選定については、6月議会の池上典子議員の質問に対する答弁から、複数の業者に見積書の提出を求めること、校内規程を作ることを指示していただいていると理解しております。
一方、業者と契約書を取り交わしていなかったことからトラブルが発生した事例が、他市にあると聞いております。契約書の取り交わし、契約条件の確認の徹底などについても、教育委員会が各学校長に指導していく必要があると考えますが、今後どのように取り組まれるのか、お尋ねします。
業者選定等の校内規程につきましては、既に制定済みか、制定に向けて準備中である旨、把握しております。
なお、平成18年度の修学旅行業者選定につきましては、全小・中学校において、予定を含め、複数の業者から見積もりの提出を求めております。修学旅行等の業者選定及び契約に係る指針につきましては、公費執行の例に準じて処理することを基本とし、校長を指導してまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。
公民館と南部市民センターについては、これまでに何度も質問させていただきましたが、答弁の割に余り前進してないように思います。ことし3月の市政運営方針でも、市長は、「南部市民センターをモデルとしながら、地域活動や学習活動の拠点としての公民館運営のあり方を検討します」と表明されました。
そこで、4点について、お尋ねします。
まず1点目、南部市民センターをモデルにと言われますが、その中身について、具体的に、受益者負担制度の導入、NPOとの協働といった点について、御説明をお願いします。
2点目、公民館施設の老朽化が激しい中で、この夏にはさだ公民館の空調設備が故障し、修繕がままならないと聞いております。民間では、こうした施設、設備の更新のために減価償却の考え方がありますが、公民館ではどのような対処を考えておられるのか、お尋ねします。
3点目、公民館利用については、社会教育法に基づく公民館の登録基準が厳しいと思います。もっと広く、市民にとって利用しやすい公民館運営を期待するところですが、今後の方向性について、お尋ねします。
最後に、多くの市民は、適正な使用料であれば、有料であっても御理解いただけると思います。南部市民センターについては、多くの場合、減免措置が適用されていますが、受益者負担の観点から、減免措置を行わないようにしてはどうかと考えますが、御見解をお尋ねします。
まず、1点目の南部市民センターをモデルにする中身について、お答えします。
南部市民センターは、有料化施設として多くの団体利用があり、当面無料にしている施設の利用と比べて差がありません。むしろ、有料である多目的室や音楽室は、現時点で90%を超える利用があり、盛況です。
NPOとの協働の成果といたしまして、現在検証中ですが、自分たちの住んでいるまちのよさを再認識するための講座、枚方学や、地域住民の危機管理意識を高める安心・安全講座等に代表されるような市民レベルでの地域に密着した多様な市民ニーズにこたえられる事業が展開されていること、NPOの主体である市民が積極的に社会問題にかかわり、地域での実践活動を行っていること、利用者数は、15年度、4カ月でございますが2万2,627人であったものが、16年度には9万1,258人と大きく増えており、市民にとって親近感のある施設になっていることなどが考えられます。
2点目の減価償却の考え方としましては、厳しい財政状況等を考えますと、これらの経費をすべて税金で賄うとすれば、利用する人と利用しない人との間に不公平が生じることになります。使用料等を求めることにより、利益を受けてない人との負担の公平性を確保することも大切であると考えています。こうした考え方に基づいて、利用者にも受益者負担制度の導入の検討が必要と考えております。
3点目の登録基準に関しましては、市民にとって利用しやすい基準づくりに向けた検討を行ってまいります。
4点目の、登録団体が文化・学習活動で使用する場合の減免規定につきましては、適正な受益者負担の在り方を検討する中で、南部市民センターについても対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
市内のある中学校では、校区内小学校と連携して、取り組むべき課題をマニフェストとしてまとめ、保護者に提示しています。マニフェストには、チャイムにより授業を開始すること、これはチャイム着席というそうですね、が挙げられています。非常によい試みだと思います。取り組み前のこの学校でのアンケートでは、余りできていないとできていないを合わせて約20%の生徒がチャイム着席ができていなかったそうです。しかし、取り組みの成果が上がり、現在では、ほぼ100%チャイム着席ができるようになったと聞いております。
一方、先日、他の学校に通う生徒の保護者から、授業中に教室を抜け出す生徒に対して先生は全く注意をしないという話を聞きました。別の方からは、授業の始まりと終わりに起立、礼をしない先生がいるなどとも聞きました。
教育委員会の方針のとおり、学校長がリーダーシップを発揮して特色ある学校づくりを進めていくことには私も賛同しますが、このように当たり前と思われるような学校内での最低限のルールの指導についても、リーダーシップのある学校長のいる学校のみで実践されるというのでは話になりません。このように当たり前と思われるような学校内での最低限のルールについては、枚方市の公立学校における共通ルールとして、全学校において児童、生徒に指導すべきと考えますが、教育委員会としては、各学校に対してどのように指導されているのか、お尋ねします。
教育委員会といたしましては、校長会やその他あらゆる機会を通じて、秩序や規律のある落ち着いた学校づくりに取り組むよう、校長に指導しております。また、すべての小・中学校の生徒指導担当者会議を開催し、学校生活における児童や生徒の規律ある生活習慣の確立に成果を上げている学校の取り組みを紹介するなど、小・中学校間の交流を進めております。
今後も、すべての小・中学校において、学校生活の決まりを作成して児童や生徒にルールを提示し、チャイムが鳴ったら席に着く、授業態度を正す、服装や頭髪等の身だしなみを整える、人権を尊重すること等を徹底するよう指導してまいります。
各学校において、児童や生徒が基本的な生活習慣を身に付けられるよう、生徒指導の充実と組織的な取り組みの推進に努めてまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。
先ほど申し上げましたような、授業中に教室を抜け出す生徒を教職員が注意しないケースなどでは、生徒がそのような行動に出るまでに先生と生徒の信頼関係が十分に築かれていないケースもあるように思います。このようなケースでは、注意したからといって生徒が従うかというと、そうではないでしょう。
また、生徒の抱える内面的な問題については、ふだんから微妙なサインを出していると思われ、それを察知しなければなりません。
先日、中学生が虐待に遭い、義父が逮捕されるという事件がありました。虐待のケースにおいても、生徒のサインをできるだけ早く発見し、対応する必要があると思います。このような観点から、教育委員会として、どのように教職員の指導、育成に取り組んでいるのか、お尋ねします。
本市教育委員会は、新規採用者はもちろん、経験年齢に応じた各種の研修等を実施し、教職員の指導力の向上を図っています。各学校においても、教科の指導や生徒指導にかかわる校内研修に取り組んでおります。
特に、生徒指導につきましては、児童、生徒の発するサインを的確に受け止め、一人一人の内面に迫る、心の通った指導ができるよう努めております。
さらに、昨年より、教職員の評価・育成システムを積極的に活用し、教職員の資質や能力の向上を図っております。校長は、教職員の学級経営や学習指導の様子を観察したり、また、生徒の指導や保護者への対応等がうまく行われているかを確認するなど、教職員への適切な指導や助言を行っております。
今後とも、指導力に富んだ教職員を育成し、教育活動等の充実及び学校の活性化を図ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
もし、校長会やその他あらゆる機会を通じて指導しているのにもかかわらず実践されていないということであるのであれば、何が原因なのか、教育委員会が調査し、改善していただくことを要望いたします。
また、先生の児童、生徒への指導については、先生の常日ごろからの態度と行動が重要だと思います。先生方には、自分の背中を児童、生徒が常に見ていることを自覚して指導に当たっていただくようお願いしておきます。
2点、お伺いします。 まず、第2次行政改革推進実施計画では、平成20年までに、あと保育所2カ所を民営化することになっています。どこの保育所を民営化するのか、できる限り早い時期に利用者及び入所に関心のある市民に対して公表すべきだと考えますが、現在の進捗状況と今後の展開について、お尋ねします。
次に、幼稚園においては夕方まで子どもを預かってもらう保育のニーズ、保育所においては表現力を付けるなど、教育を取り入れてほしいとのニーズは年々増えていると思います。幼稚園は文部科学省、保育所は厚生労働省と、管轄が異なるため、これまで幼保一元化の動きは鈍く、ようやくモデルケースでの試みが始まったところと聞いております。
平成14年1月に枚方市就学前児童対策検討委員協議会が中司市長に提出しました委員協議会報告によりますと、枚方市では受け皿が十分に整っている状況ではない、それぞれの制度の充実を図ることや待機児童解消や少子化対策を推進することが先決であると、幼保一元化について述べられていますが、現時点で枚方市の幼保一元化に対する考え方をお聞かせください。
近年、核家族化、少子化、女性の社会進出など大きな社会の変化に伴い、親の子育てに対するニーズが多様になり、保育所でも幼稚園と同じような教育をさせたい、幼稚園でも保育所と同じように長時間子どもを預かってほしいなどの要望が強くなっております。
このような流れを踏まえ、文部科学省や厚生労働省では、今年度、就学前教育や保育を一体としてとらえた一貫した総合施設設置のモデル事業を実施し、検討を進めております。
本市におきましても、小学校就学前の子どもを預かる幼稚園と保育所の連携は重要であり、今後とも国や大阪府の動向を見守りたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。
保育所の民営化は、保育所運営経費を削減した財源により、子育てニーズの多様化に対応していくことを目的としております。
平成20年4月までに2カ所の民営化が図れるよう、複数の候補地について検討しているところでございます。
保育所の民営化につきましては、地域における子育て支援の中核を担うものを除いて民営化を進める計画としておりますので、よろしくお願いいたします。
先日、おいしい自販機という見出しが新聞に掲載されていました。内容は、大阪市で、区役所などの庁舎や各施設にある自動販売機約930台を外郭団体や地域団体などが設置し、年間計3億3,000万円の収入を得ていたというものです。
枚方市の場合、市役所庁舎を含め市の所有施設には、ジュースなどの自動販売機が140台ほど設置されているようです。
外郭団体等が市から行政財産使用許可を受けて、行政財産使用料と電気代等の実費を市に支払い、独自に飲料メーカーと契約を結び、販売手数料を得ております。多い団体では、年間700万円近くの販売手数料収入があります。自動販売機には職員の福利厚生のためのものと市民向けのものがありますが、職員用については6月議会で池上典子議員が質問されておりますので、市民向けの自動販売機の設置について、3点お尋ねします。
まず、例えば、ラポールひらかたの管理運営事業について、枚方市と委託契約を結んでいる社会福祉協議会が利用者から徴収した会館使用料については枚方市に払い込むことになりますが、一方、同じラポールひらかた内で、社会福祉協議会が枚方市の行政財産使用許可を受けて会館利用者のための自動販売機を設置し、飲料メーカーから売り上げ金額に応じて販売手数料を徴収し、昨年度は約60万円を社会福祉協議会の収入としています。同じ社会福祉協議会の事業にもかかわらず、一方では枚方市の収入、もう一方では社会福祉協議会の収入となることについて、それぞれ法的な見解をお尋ねします。
次に、例えばラポールひらかたにおいて社会福祉協議会が自動販売機を設置する場合、枚方市は行政財産使用料を免除していますが、渚市民体育館において枚方体育協会が自動販売機を設置する場合、昨年度、枚方市は行政財産使用料約12万円を免除しておりません。この差異について、それぞれ法的な見解をお示しください。
最後に、市民会館1階に、市が直接飲料メーカーに行政財産使用許可を与えて自動販売機を設置しています。昨年度、行政財産使用料と電気料金合わせて約12万円を徴収していますが、他の施設と違って、飲料メーカーから販売手数料を徴収しておりません。得られる収益を市が徴収しないことについて、法的な問題はないのか、お尋ねします。
1点目の会館使用料と販売手数料の差異についてですが、会館使用料は、枚方市総合福祉会館条例に基づき市長が使用の許可を行うことにより、使用者から徴収するものであり、市の収入として計上されます。この場合、社会福祉協議会には使用許可に伴う事務手続を行っているにすぎません。
これに対して、自動販売機の販売手数料は、社会福祉協議会が私法上の契約に基づき自動販売機の設置業者に販売を行わせることにより収入されるものです。
この場合、市としては、社会福祉協議会に対し、地方自治法第238条の4第4項の規定に基づく行政財産の目的外使用許可を行っており、行政財産使用料条例に基づく使用料及び電気代等の実費に限って徴収できるものであり、社会福祉協議会と自動販売機設置業者の契約に基づく販売手数料については、契約主体である社会福祉協議会の収入となります。このように、同じ社会福祉協議会の事業であっても、それぞれの事業の根拠の違いにより取り扱いが異なっているものでございます。
2点目の使用料の減免適用の差異についてでございますが、行政財産使用料は、行政財産使用料条例第8条及び同条例施行規則第3条の規定により、これを減額し、または免除することができることとされており、許可を与えるに当たりましては、個々の案件ごとに、行政財産の使用目的や許可を受ける者の種別などを勘案して判断しているところでございます。
3点目の市民会館1階の自動販売機につきましては、市が自動販売機の設置業者に対して、行政財産の目的外使用許可を行っているものです。このため、1点目の答弁でお答えいたしましたとおり、市が許可の相手方から徴収できるのは、行政財産使用料条例に基づく使用料及び電気代等の実費に限られることになります。
以上のとおり、3点の御質問につきましては、いずれにつきましても法的な問題はありませんので、よろしくお願いいたします。
施設と関係のない第三者の団体が、市から行政財産の使用許可を受けて自動販売機を設置しているケースがあるのかどうか、お尋ねします。
もしあるのであれば、例えば、公民館に自動販売機がないからといって、私がNPOを立ち上げて、利用者の利便を目的に自動販売機を設置すべく行政財産の使用許可を申請したとすると、許可をいただけるのでしょうか。市としては、自動販売機設置における行政財産使用の申請に対して許可する相手先について、どのような基準を持っておられるのか、お尋ねします。
自動販売機を設置するための行政財産の目的外使用許可につきましては、それぞれの施設を所管する部長が行っており、団体の設立経過等から管理委託団体以外に許可を与えている場合も現に見受けられるところでございます。
使用許可を与える要件の一つとして、枚方市財務規則第56条の2第1項第1号におきまして、「当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店、その他の厚生施設を設置するとき。」と規定されていることを考慮いたしますと、他に考慮すべき事情がなければ、基本的には当該施設を管理運営している者と同一であることが望ましいと考えられます。今後の許可に当たりましては、このような観点からの検討も必要であると考えておりますので、よろしくお願いいたします。
市の所有施設には、職員の福利厚生のための物と市民向けの物を合わせて140台余りに上る自動販売機が設置されています。しかしながら、その運営実態を一元的に把握している部署はありません。そして、それぞれの施設を所管する部長が、使用許可を申請した外郭団体等に対して、先例に従って機械的に許可を下ろすという仕組みになっているのではないかと思います。
先ほど、大阪市のおいしい自動販売機という新聞記事について触れましたが、同じ記事に、大阪市は、市民の誤解を招きかねないとして、収入を市の財源として一元管理するなど、業者との契約の見直しを始めたとあります。
今回、枚方市の状況について質問させていただきましたが、たくさんあり過ぎて、すべての担当部署に質問することはできませんでした。まだまだ不明な点はありますが、市民の誤解を招かないよう、一元管理をするなど改善すべきであることを指摘して、この程度にとどめておきます。
先日、市の外郭団体が現在管理運営を行っている9つの公の施設について、指定管理者の公募が行われました。募集要項や申請書を請求した団体は全部で74団体と、たくさんの団体の参加が見られたことは、好ましいことと考えます。
しかしながら、実際に申請した団体が現行の外郭団体1団体のみの施設が、4施設あります。例えばラポールひらかたでは、募集要項や申請書の請求団体が8団体もありながら、実際に申請したのは、現行の外郭団体のみでした。また、総合福祉センターでは、同じく、請求団体4に対し、申請団体は現行の外郭団体のみでした。行政改革部としては、このような事態に対しどのようにお考えか、また、どのような原因でこのような状況になったと分析しているのか、お尋ねします。
指定管理者の公募に当たっては、事業者の創意工夫が生かされ、競争性が確保されるよう、それぞれの施設の特性に即して、業務の範囲及び内容や申請団体の資格、提出書類等を記載した募集要項を当該施設の所管課が作成して、『広報ひらかた』や本市ホームページにより指定管理者の募集を実施いたしました。
しかし、結果として1団体しか申請がなかったケースもあったことを受け止め、現時点ではその原因の特定はできませんが、今後の指定管理者の募集に生かせるよう、申請条件等について分析、検証を行ってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
幾つかの施設の募集要項を拝見しましたが、1団体しか申請がなかった施設については、申請者の資格要件が厳し過ぎるのではないかと感じられます。分析、検証が行われていないので、このことが原因であると特定はできませんが、もしそうであるならば、指定管理者制度が形骸化してしまいます。
今回の結果を踏まえ、申請条件等の分析、検証をしっかりと行い、次回の選定時には競争が生まれるよう、募集要項の作成についても行政改革部が積極的にかかわっていただくよう要望いたします。
まず1点目、先日、市民から、図書館等で新聞を閲覧したいが、どこに行けば新聞が読めるか知りたいとの要望を受け、中央図書館に聞いてみました。電話に出た職員によると、新聞の設置場所を示したリストが去年まではあったが、ことしは作っていないのでわからないとのことでした。しかし、その三、四日後に、別の職員からリストがある旨、訂正の電話をいただきました。リストがあるのにその情報が共有されていなかったことに問題があります。中央図書館に限らず、問題が発見された場合は、改善のチャンスとも言えるのですが、果たして自浄作用が働いているのか、わかりません。枚方市としては、ISO9001の認証を受けていることからも、窓口サービス向上に力を入れていると思いますが、各部署の問題点をどのように把握し、どのように改善する仕組みになっているのか、お尋ねします。
次に、2点目、3月の予算特別委員会で、高橋委員の、意欲をなくしたり非能率的な職員について分限免職を適用しないのかとの質問に対し、職員として、あるいはそれぞれの職制に必要とされる職責を果たすことが困難になった職員に対しては、分限処分も視野に入れた取り組みを進めると答弁されております。その後、分限処分を進めるに当たって、具体的にどのような取り組みを行っているのか、お尋ねします。
また、分限処分を行うには、職員の評価制度を確立しなければ処分できないと思いますが、職員の評価制度について、どのように取り組んでいるのか、お尋ねします。
次に、職員の育成と評価につきまして、ISO9001の観点からお答えいたします。
ISO9001認証職場では、苦情も含め寄せられた情報を分析し、必要に応じて起こった事象の原因を特定し、再発防止策を検討するシステムを運用しております。また、事務局である行政改革部では、さまざまな情報により是正または予防が必要と判断した事象について、品質管理責任者である行政改革部長から通知を行い、その対処を行うよう指示しております。
これらの処置につきましては、その原因によって処置内容が異なります。例えば、事象が職員個人の力量不足による場合につきましては、必要な力量を確保できるよう、教育訓練を各部署で実施いたします。また、職場内部のコミュニケーション不足による場合は、課内会議や庁内メール、掲示板の利用を推進し、情報を共有化しております。運用面に原因が存在すると考えられる場合には、サービスを行うためのプロセスを明記した業務手順書の見直しを適宜行うなど、それぞれの場面で再発防止策を講じておりますので、よろしくお願い申し上げます。
職員の指導、育成につきましては、一般的には、それぞれの所属長が中心となり、仕事を通して行うものでございますので、本年4月に勤務に対する姿勢や意欲等に問題がある職員の意識高揚や意欲喚起を図り、公務に対する姿勢の改善を促すとともに、全職員の意識改革を目的として、指導・育成制度を発足させたところです。
今後、指導、育成を繰り返しても改善が見られず、その職責を十分に果たすことができない職員については、公務能率を維持し、適正な行政運営を確保する観点から、降任、分限の免職処分も視野に入れた取り組みを進めてまいります。
また、職員の評価につきましては、現在、グループリーダー以上の職員を対象に勤務評価及び目標管理制度により、また、サブリーダー以下の職員については、定期人事異動時に5項目の評価を行っております。
今年度の人事院勧告では、査定昇給制度の導入が盛り込まれておりますので、評価の重要性が一層高まってまいります。今後、評価の客観性、公正性の向上を図るなど、より精度を高めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
中央図書館の先ほどの問題については、職員個人の問題ではなく、組織の問題と思われますが、これとは別に、最近、職員の対応について、市民から苦情が目立ちます。公園みどり課の職員の対応への苦情、水道局お客さまセンターの職員の対応への苦情など、幾つか苦情を受けております。すべての問題点が対応した職員にあるとは限りませんが、少なくとも市民の方が職員の対応に不満を持ったことは事実です。
先ほどは、中央図書館がISO9001の対象となっているため、ISOの観点から御答弁いただきましたが、ISOの対象となっていない部署において、市民への対応での苦情について、再発防止または予防策として、市はどのような体制をとられているのか、お尋ねします。
市民対応の基本は、親切、丁寧に、速やかで、かつ正確であることと認識しております。こうした基本については、職員研修の中で、これまでから、毎年の新入職員研修を初め窓口関連職場を中心として、接遇の基本的スキルの習得や民間企業の事例などを取り入れた研修を実施するとともに、各職場においては、上司や先輩による部下や後輩に対する職場内教育、いわゆるOJTによる接遇研修の推進に努めているところです。
本年3月に策定した人材育成型の人事計画において、めざすべき職員像の一つに、「親切・丁寧な接遇で説明責任を果たせる職員」を掲げておりますので、その実現に向けて、接遇研修並びに職場研修の充実に取り組んでまいります。
ISOの対象部署については、行政改革部に情報が入った場合、改善の措置がとられる体制にあることがわかりました。個別部署における改善に取り組む体制については、今回は質問させていただいていないので詳しくわかりませんが、市民の身体や財産にかかわるような大きな問題以外については、ISO担当部署に報告する仕組みにはなっていないことが、質問のヒアリング時にわかりました。
ISO9001は、ミスをした職員を処分するためのものではなく、市役所のサービスを向上させるためのものです。さまざまな失敗例なども、ISO担当部署に報告する仕組みをとっていただいた方がよいと思います。
一方、ISOの対象となっていない部署で起こった事象について、具体的なサービス改善は担当部署に委ねられており、市として体制がとられているようには思いませんでした。ISO対象部署を、電話対応がたくさんある部署にも拡大していく必要があるように思いますが、見解をお示しください。
最後に、人件費について。
給料表の見直しについては、慎重な検証が必要であることは理解いたしますが、職員の活力向上と財政の改善という大きな課題は、待ったなしという状況です。早期に実現していただくよう要望し、すべての質問を終わります。
当初、ISO対象部署につきましては、認証取得時において、一般市民の申請に基づき、手順に従ってサービスを提供することで完了する業務を事務事業評価をもとに抽出し、その業務が存在する部署を認証対象職場としたものでございます。
対象外とした部署や業務につきましても、窓口等の市民サービス向上の観点から、業務の内容や業務形態の点検を行い、認証職場の拡大の必要性について検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
人件費について、2点お尋ねします。
まず、職員の福利厚生等について。
大阪府市町村職員互助会については、これまでも質問してきましたが、当初、平成17年度は職員の掛金と市の負担額の比率を1対1.5とし、18年度から1対1に改めるとしていたものを、本年4月にさかのぼって1対1に改められたこと。そして、新聞報道によりますと、同互助会が設置した外部の有識者検討委員会が、ヤミ退職金との批判が強い退会給付金制度の廃止を求める答申案をまとめたと聞いておりますが、その後どのような状況なのか、お尋ねします。
また、大阪府市町村職員健康保険組合については、平成18年度から職員の保険料負担額と市の負担額の比率を1対1.5に引き下げる検討が同健康保険組合で進められているそうですが、互助会と比較して、改革の進み具合が非常に鈍いと感じております。早急に地方公務員等共済組合法との均衡を図り、職員の保険料負担額に対する市の負担額を1対1に改善すべきと考えております。枚方市として同健康保険組合に強く働きかけていただきたいと思いますが、御見解をお尋ねします。
次に、2点目、給料表について。
枚方市では、現業職の職員の給料も非現業職の給料も、1本の行政職給料表に基づいて支給されていますが、国家公務員においては、行政職の給料表は行政職俸給表(一)と行政職俸給表(二)に分かれています。現業職に当たる職員には、行政職俸給表(二)が適用されています。国家公務員の給料の改定を勧告する人事院勧告を忠実に受けとめ給料の改定を行っている枚方市が、なぜ国家公務員の給料表と違う体系をとっているのか、お尋ねします。
まず、大阪府市町村職員互助会の見直しの状況でございますが、7月12日の評議員会で、事業主負担と個人掛金の比率を本年4月にさかのぼって1対1に引き下げられることになりました。その後、9月8日に、外部委員による事業検討委員会から、福利厚生事業の在り方についての答申がなされたところであります。
答申の主な内容といたしましては、退会給付金制度等については、これを廃止されたい。ただし、制度変遷の経緯に留意し、経過措置などを含め慎重に検討されたいという内容になっております。
この答申を受けて、互助会におきましては、福利厚生事業における適正な財源とその負担割合及び退会給付金の廃止も含めた事業全般の見直しについての検討が進められるものと聞いております。
次に、大阪府市町村職員健康保険組合におきましては、個人掛金と事業主負担の比率を、平成18年度から、現行1対2を1対1.5に引き下げる検討をされると聞いております。
負担割合につきましては健康保険組合の規約で定められており、本市独自で負担割合を変更することは困難でありますが、引き続き検討経過を注視しながら、他市との連携も図り、必要な働きかけを行ってまいりたいと考えております。
次に、給料表についてでございますが、国家公務員の場合、行政職俸給表(一)・(二)の区分だけでなく、税務職種や福祉職種などの専門職種それぞれに対応した給料表を適用しておりますが、地方自治体におきましては、行政規模や行政内容も異なり、また、同じ業種名でありましても国家公務員と職務内容に差異があることなどから、必ずしも細分化されていないのが現状となっております。しかしながら、公務職場におきましても、能力、職責、業績が適切に反映される給与制度の構築に向けた見直しが求められているところでございます。
去る8月に出されました人事院給与勧告等も含め国の動向を分析する中で、本市においても、給料表の在り方を含めためり張りのある給与体系を検討していきますので、よろしくお願いいたします。
まず、職員の福利厚生等について。
特に、健康保険組合については、強く働きかけていただくことを要望します。
また、大阪市の職員厚遇問題については、多くの市民から批判がありました。どうせ枚方市もやってるんやろという声をたくさん聞きました。残念なことに、多くの枚方市民が行政に対して不信感を抱いているように思います。
一方、枚方市においては、まだ課題が残されているものの、改革はある程度進んできていると認識しております。
そこで、広報やホームページなどで、市民に対し改善状況を公表してはどうかと考えますが、御見解をお尋ねします。
次に、給料表について。
給料表の在り方を含めためり張りのある給与体系との御答弁ですが、これには、私がお尋ねしたい現業職と非現業職の給料表の分離が含まれているのかどうか、はっきりわかりませんので、もう一度お尋ねします。
国家公務員と地方公務員では、同じ業種名でも「職務内容に差異があることなどから、必ずしも細分化されていないのが現状」との御答弁でしたが、もちろん、国家公務員と枚方市とでは、同じ業種名でも職務内容に差異があることは理解できます。しかし、現業、非現業の区分については、枚方市においても既にはっきりと区別されているのではないでしょうか。非現業職員の給与は枚方市職員給与条例に基づいて支給され、現業職員の給与は、単純なる労務に従事する一般職の職員の給与及び基準を定める条例に基づいて支給されております。これらの条例の根拠となる法律も異なります。そもそも現業職員と非現業職員の給料表は別になっていることが想定されているのではないでしょうか。
しかしながら、枚方市では、現業職員の給与は、その条例の中に、枚方市職員給与条例の規定を準用すると規定されていることから、結果的に給料表が1本になっているという現状です。
インターネットで調べてみると、東京都や神奈川県などでは、行政職の給料表が2本になっている自治体が幾つも見つかります。先日、鳥取県の現業職の労働組合が、給与水準を国並みに引き下げることについて県と合意したとの報道がありました。枚方市は、ことし3月に策定した人事計画の中で、「現業職に対する適用給料表の見直しを検討します」とうたっておられます。私としては、早急に検討を進めていただきたいと思いますが、いつどのように検討されるのか、お尋ねします。
まず、見直し内容の公表についてでございますが、本年度におきましては、市民の目線に立った行政運営を行っていくという観点から、大阪府市町村職員互助会の負担割合の見直しに加え、枚方市職員共済会への事業主負担金を廃止するとともに、特殊勤務手当につきましても9種類を廃止し、存続する手当につきましては、支給対象業務の限定や支給額の引き下げなどの大幅な見直しを行ったところです。
これらの取り組み状況につきましては、来月1日に発行されます『広報ひらかた』10月号及びホームページにおきまして、市民の皆さんにお知らせしてまいります。
次に、給料表についてでございますが、給料表は給与制度の根幹を成すものであり、その見直しにつきましては、多角度からの検証が必要であると考えております。このために、現時点におきまして時期を明確にお示しすることはできませんが、課題事項の整理に努め、人事計画との整合性も図りながら、一定の方向付けをしていく予定をしておりますので、よろしくお願いいたします。
給料表の見直しについては、慎重な検証が必要であることは理解いたしますが、職員の活力向上と財政の改善という大きな課題は、待ったなしという状況です。早期に実現していただくよう要望し、すべての質問を終わります。ありがとうございました。
職員の育成と評価について、お答えいたします。
当初、ISO対象部署につきましては、認証取得時において、一般市民の申請に基づき、手順に従ってサービスを提供することで完了する業務を事務事業評価をもとに抽出し、その業務が存在する部署を認証対象職場としたものでございます。
対象外とした部署や業務につきましても、窓口等の市民サービス向上の観点から、業務の内容や業務形態の点検を行い、認証職場の拡大の必要性について検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。