枚方市議会議員 みんなの党 伏見たかし

活動報告

政務調査費とは?

  • 議会の議員に交付される調査研究のための交付金のこと。枚方市では条例で議員1人につき月額70,000円と決められています。
  • 政務調査費は、報酬とは別のものですが、領収書の添付や公開が義務付けされていない議会が多かったことなどから、「第2の報酬ではないか」などとの批判もありました。そのため、会計帳簿などを公開し、私自身の政務調査費の透明化を図るためにこのページを開設しました。領収書については、本ページへの掲載は省略しておりますが、閲覧ご希望の方は、私までご連絡下さい。
  • 枚方市議会においては、平成19年度分から領収書が情報公開の対象となりました。

    閲覧には情報公開請求が必要となりますが、21年度(最新)分につきましては市議会にて閲覧が可能です。ご希望の方は枚方市役所議会事務局(072-841-1221(代))までお問い合わせください。

※もっと詳しく⇒こちらへどうぞ

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伏見たかしの年度別政務調査費収支

平成21年度 会計帳簿 収支報告書
平成20年度 会計帳簿 収支報告書
平成19年度 会計帳簿(4月)
会計帳簿(5月~)
収支報告書(4月)
収支報告書(5月~)
平成18年度 会計帳簿 収支報告書
平成17年度 会計帳簿 収支報告書
平成16年度 会計帳簿 収支報告書
平成15年度 会計帳簿 収支報告書

注:

「会計帳簿」に掲載している経費以外にも政務調査費に該当する支出がございますが、年間に交付される政務調査費の上限を大幅に超えますので、すべてを計上しておりません。特に平成19年度分以降については、市議会事務局の手続き簡素化に協力すべく、計上額は必要最小限にしております。
平成17、18年度分については、情報公開の観点から、試行的に上限を超える分についてもできるだけ掲載しました。

政務調査費 さらに詳しく

  • 地方自治法第100条第14項において、自治体は条例で定めれば「議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、・・・政務調査費を交付することができる」と規定されています。
  • 枚方市ではこの規定に基づいて政務調査費の交付に関する条例を定めています。さらに詳細については条例施行規則で定めています。
    条例の概要を下記のとおりお示しします。

枚方市議会議員に対する政務調査費の交付に関する条例の概要

(政務調査費の額)

第3条 政務調査費の額は、議員1人につき月額70,000円とする。
(平18条例58・一部改正)

(使途の基準)

第6条 議員は、次の各号に掲げる経費に政務調査費を使用するものとし、他の経費に充ててはならない。

  1. 市政に関する調査研究及び研修に係る経費
  2. 議員活動についての市民への広報・広聴に係る経費
  3. 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める経費

政務調査費の使途に係る具体的基準は、前項各号に規定する経費ごとに市規則に定めるところによる。

収支報告書等の提出

第7条 政務調査費の交付を受けた議員は、市規則で定めるところにより、政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)並びに領収書又は当該支出の事実を証する書類その他議長が確認のために必要と認める書類、帳簿等(以下「領収書等」という。)を議長に提出しなければならない。

政務調査費の残余額の返還

第9条 政務調査費の交付を受けた議員は、交付を受けた政務調査費に残余が生じたときは、当該残余の額に相当する額を市長に返還しなければならない。政務調査費の交付を受けた議員が議員でなくなった場合においても、同様とする。
(平18条例58・旧第8条繰下・一部改正)

収支報告書等の公開

第11条 収支報告書及び領収書等の公開は、枚方市情報公開条例(平成9年枚方市条例第23号)の定めるところにより行うものとする。
(平18条例58・旧第10条繰下・一部改正)

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