
| 平成21年度 | 会計帳簿 | 収支報告書 |
| 平成20年度 | 会計帳簿 | 収支報告書 |
| 平成19年度 | 会計帳簿(4月) 会計帳簿(5月~) |
収支報告書(4月) 収支報告書(5月~) |
| 平成18年度 | 会計帳簿 | 収支報告書 |
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| 平成15年度 | 会計帳簿 | 収支報告書 |
注:
「会計帳簿」に掲載している経費以外にも政務調査費に該当する支出がございますが、年間に交付される政務調査費の上限を大幅に超えますので、すべてを計上しておりません。特に平成19年度分以降については、市議会事務局の手続き簡素化に協力すべく、計上額は必要最小限にしております。
平成17、18年度分については、情報公開の観点から、試行的に上限を超える分についてもできるだけ掲載しました。
第3条 政務調査費の額は、議員1人につき月額70,000円とする。
(平18条例58・一部改正)
第6条 議員は、次の各号に掲げる経費に政務調査費を使用するものとし、他の経費に充ててはならない。
政務調査費の使途に係る具体的基準は、前項各号に規定する経費ごとに市規則に定めるところによる。
第7条 政務調査費の交付を受けた議員は、市規則で定めるところにより、政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)並びに領収書又は当該支出の事実を証する書類その他議長が確認のために必要と認める書類、帳簿等(以下「領収書等」という。)を議長に提出しなければならない。
第9条 政務調査費の交付を受けた議員は、交付を受けた政務調査費に残余が生じたときは、当該残余の額に相当する額を市長に返還しなければならない。政務調査費の交付を受けた議員が議員でなくなった場合においても、同様とする。
(平18条例58・旧第8条繰下・一部改正)
第11条 収支報告書及び領収書等の公開は、枚方市情報公開条例(平成9年枚方市条例第23号)の定めるところにより行うものとする。
(平18条例58・旧第10条繰下・一部改正)