政務報酬とは?
- 議会の議員に交付される調査研究のための交付金のこと。枚方市では条例で議員1人につき月額80,000円と決められています。
- 近年、政務調査費は、報酬とは別に支給されておりますが、領収書の添付や公開が義務付けされていない場合が多いことなどから、「第2の報酬ではないか」などとの批判もあります。
- このページでは、出納簿などを公開し、私自身の政務調査費の透明化を図るものです。領収書につきましては、本ページに掲載しておりませんが、閲覧をご希望の方はご連絡下さい。
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伏見たかしの年度別政務調査費収支
注:
- 支出内訳書は平成16年度より公開対象となりました。平成15年度の支出内訳書は参考までに16年度に採用された様式に従って作成しました。
- 政務調査費出納簿に掲載している経費以外にも政務調査費に該当する支出がございますが、年間に交付される政務調査費の上限(H15年度−88万円、H16 年度−96万円)を大幅に超えますので、すべてを申請しておりません。
17年度については、情報公開の観点から上限を超える分についてもできるだけ申請する方針の下、市役所までの交通費や電話料金などについても申請しました。
しかしながら、個人的には、これらが政務調査費の性格に合うものかどうか悩ましいところです。
今年度については、これらの費用を申請するかどうか、今後、検討したいと思います。
政務調査費 さらに詳しく
- 地方自治法第100条第13項において、自治体は条例で定めれば「議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、・・・政務調査費を交付することができる」と規定されています。
- 枚方市ではこの規定に基づいて政務調査費の交付に関する条例を定めています。さらに詳細については条例施行規則で定めています。
概要を下記のとおりお示しします。
- 情報公開の対象については、枚方市議会の場合、下記の「(収支報告書の提出)」にある「収支報告書」のみとなります。
この「収支報告書」は本ページで公開している「収支報告書」を指し、平成16年度からは同「支出内訳書」も含まれることになりました。
一方、領収書、本ページで公開している「政務調査費出納簿」については、下記の「(会計帳簿等の整理及び保存)」のとおり議員に保存の義務はありますが、公開の義務は定められておりません。
条例、条例施行規則の概要(抜粋)
(政務調査費の額)
政務調査費の額は、議員1人につき月額80,000円とする。
政務調査費の交付を受けた議員は、市規則で定めるところにより、政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を議長に提出しなければならない。
(政務調査費の残余額の返還)
政務調査費の交付を受けた議員は、1の年度に交付を受けた政務調査費に残余が生じたときは、当該残余の額に相当する額を市長に返還しなければならない。
政務調査費の交付を受けた議員は、政務調査費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書その他の証拠書類を整理し、及び保存するものとする。
(政務調査費使途基準)
| 項 |
項目 |
内容 |
対象経費 |
| 1 |
研究研修費 |
議員が研究会及び研修会を開催するために要する経費又は議員が他の団体の開催する研究会及び研修会に参加するために要する経費 |
会場借上費、講師謝金、研究会及び研修会における出席者の負担金・会費、旅費 |
| 2 |
調査旅費 |
議員が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費 |
旅費 |
| 3 |
資料作成費 |
議員が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 |
当該資料の印刷製本費・翻訳料、事務機器の購入費・賃借料 |
| 4 |
資料購入費 |
議員が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
当該図書、資料等の購入費 |
| 5 |
広報費 |
議員の調査研究活動、議会活動及び市の施策について市民に報告し、又は広報をするために要する経費 |
広報紙・報告書の印刷製本費、会場借上費、郵送料 |
| 6 |
広聴費 |
議員が市民から市政に対する要望、意見等を吸収するために開催する会議等に要する経費 |
会場借上費、印刷製本費、茶菓子代 |
| 7 |
人件費 |
議員が行う調査研究活動を補助するための職員を雇用する経費 |
当該職員の人件費 |
| 8 |
事務所費 |
議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
事務所の賃借料・維持管理費、備品及び事務機器の購入費・賃借料 |
| 9 |
会派共用費 |
会派で行う調査研究活動に要する経費 |
人件費、会議費、図書・資料等購入費、印刷製本費、備品及び事務機器の購入費・賃借料 |
| 10 |
その他の
経費 |
1の項から9の項までに掲げる経費以外の経費で議員が行う調査研究活動に要する経費 |
1の項から9の項までに掲げる経費に類する経費 |
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